大友由紀のまごころトーク③『遺言書は家族への愛のメッセージ』|まごころのお葬式は大友葬儀社
遺言書は家族への愛のメッセージ
こんにちは、㈲大友葬儀社 専務の大友由紀です。
2月16日の活き活きライフセミナーは、税理士 木村拓也先生が講師を務めてくださいました。
まず、遺言書は自筆で書くことが基本です。書いた日付と住所 氏名 印鑑を押せば、遺言書が出来上がります。
財産目録だけは、パソコンやワープロで打っても構わないそうです。相続執行人を指名しておくことも重要です。
せっかく書いておいた遺言書も相続執行人がいなければ、相続の手続きが何ひとつすすまないからです。
また、遺言書をみつけてもらえなければ遺言書を書いた意味がありません。
書いた方が介護4や5になった場合に、頭が明確であれば遺言書は有効ですが、
認知症になってしまってからだと遺言書を書いたとしても、頭が明確でないので無効と認定されてしまいます。
そうならない前に、書いておくことが重要です。
書く方の思いが変われば、何度でも書き直すことが出来るそうです。
遺言書には、付言事項(メッセージ)をつけることが出来ます。
法的な効力はないのですが、遺言者の意思を明確に相続人に伝えることが出来ます。
・家族への感謝の言葉や介護をしてくれたお礼
・財産を分けた理由や財産を分けなかった理由
・相続でもめないで仲良く暮らしてほしい旨
・民生委員さんへの感謝の言葉
・家族以外の公的な機関にお金を差し上げたい等
思いが相続人にきちんと正しく伝わるように書いておくと相続でもめる事が少ないのだと教えていただきました。
遺言書が法的に有効とするためには費用はかかりますが、弁護士・税理士・司法書士・行政書士の先生に
依頼をして、自分の思いを公正証書にしておくと間違いはありません。
遺産相続で争っている方たちの7割は、相続税がかからない方たちとのことです。
「うちは、財産がないから心配ない」と思っていても少しの現金が残っていたりすると相続でもめることもあるのです。
元気なうちから将来にそなえておくことが必要です。土地や田畑を沢山もってはいるが、現金がない方などは大変です。
亡くなってから10ヶ月以内に相続税は現金で支払わなければならないからです。
今のうちから、時間をかけて贈与や保険加入などの相続対策案を考えたり、専門家に相談しておくことも必要です。
自分の思いをきちんと生前から言葉に出して家族に伝えておくことも大事です。
「まだまだ先の事と思わず、そなえておく事が重要なんだということを学びました」と多くの受講者様のお声でした。
まずは、相続のための第一歩として自分の財産の棚卸から始めてみたいと私は思いました。
木村拓也先生 遺言書の書き方を分かりやすく教えていただきまして誠にありがとうございました。
大友由紀
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